わかりやすく解説 | はじめての訪問看護とは…どんなサービス?

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訪問看護の事を知らない方はまだまだ多いと思います。訪問看護とは病気や障害を持った方が、住み慣れた地域、住み慣れたご自宅や施設で、その人らしい療養生活が送れるように支援するサービスになります。訪問看護ステーションや病院などから、主治医の指示により看護師や理学療法士・作業療法士等がその方が生活する場所へ訪問し、医療的ケアやリハビリなどを提供します。今回は、そのサービス内容について説明します。

医療職が専門的なケアを行う

訪問看護サービスを行うのは、看護師などの専門資格を持った医療従事者です。
・点滴や胃ろうチューブの管理が必要……看護師
・歩行障害があり、リハビリが必要……理学療法士
・嚥下障害がある……看護師・作業療法士・言語聴覚士
というように、利用者の病状や健康状態に合った専門的なケアを、自宅で受けることができます。

通院の負担が減る

高齢で病気や障害があると、通院自体が難しいことがあります。訪問看護のサービスを活用すると、医師でなくても可能な医療処置(消毒・点滴など)やリハビリテーションは自宅や施設で受けることができるため、通院の負担を最小限に抑えることができます。

退院後から自宅療養への不安定な時期もスムーズに移行

人にもよりますが、退院しても傷口の消毒やたん吸引、医療器具の管理といったケアを、本人や家族がしなければならず、「上手く処置できるか不安……」という場合もありますよね。また、自宅内の移動や食事、トイレといった生活も「以前と同じようにはいかないのでは……」と心配になることもあります。
訪問看護を活用すると、自宅で看護師、リハビリ専門職のケアや指導を受けることができます。安心して自宅療養を始めることができます。

家族の介護負担が軽くなる

在宅介護を行っている家族は、肉体的にも精神的にも、さまざまな負担が生じます。また、外出が制限されるという問題や、「家族が病気や怪我をしたらどうすれば……」という心配もあるかもしれません。
訪問看護を活用すると、自宅での看護・介護に伴うケアを看護師などと分担もできるので、家族の負担を減らすこともできます。普段から看護師などのサポート体制があると、家族が急な病気や用事のときも対応しやすくなります。

QOLの向上につながる

訪問看護は、自宅で充実した療養生活を送れるようサポートします。そのため、「できるだけ自宅で過ごしたい」という方の気持ちを尊重することができ、上手く活用する事でQOL(生活の質)の向上につながります。

主治医と連携し、心身の状態を評価しながら以下のような看護を行います。身体的・精神的な訪問看護はもとより、入退院についてのご相談、必要に応じた在宅での医療や介護のサービスの紹介、関連機関との連携などにより、利用者様のご希望に沿った療養生活を 送れるような支援や調整を行います。

  • 入浴や食事、排泄などの介助・指導
  • 病気や障害の状態観察。血圧・体温・脈拍などのチェック
  • 医師の指示による医療的な処置
  • 在宅酸素、人工呼吸器などの医療的な機器の管理
  • がん末期などの終末期で、自宅で過ごせるように支援
  • 床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
  • 福祉用具導入の提案・相談
  • 拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等の在宅リハビリテーション
  • 認知症介護の相談・工夫をアドバイス
  • ご家族等への介護指導・相談
  • 低栄養や運動機能低下など介護予防のアドバイス
  • 医療と介護と療育との橋渡しなど‥
  • 精神疾患の方への精神面への支援

病気や障がいなどがあり、お家や施設で療養をしながら生活をされている方で、主治医が訪問看護のサービスが必要と認めた方です。子ども~高齢者まで、年齢等を問わず訪問看護を必要とする全ての方が対象となります。
ご本人だけでなく、ご家族の介護相談や健康相談にも応じてくれますよ。

訪問看護で自宅や施設に訪問にくるのは、上述にもあった訪問看護ステーションや病院などから派遣される看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの医療従事者です。医療と介護のスペシャリストが来るので心強いと思います。

最終的な判断は患者の主治医が行いますが、支援内容についてまずはケアマネジャーと相談のうえ決めることになります。患者に最適な看護を受けさせるためにも、本人の様子や状況を考慮して依頼する内容を検討しましょう。

訪問看護を希望する場合は、受診している医療機関のほか、地域包括支援センターや近隣の訪問看護ステーション、介護保険・障害福祉窓口でも相談できますよ。1度連絡してみるとよいでしょう。

訪問看護で使える保険は何?

訪問看護で利用できる保険は医療保険と介護保険になります。

医療保険の利用条件

  • 65歳以上…医師が訪問看護の必要性を許可。かつ要支援・要介護に該当しない方
  • 40歳以上65歳未満…医師が訪問看護の必要性を許可。かつ16特定疾病(末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など)の対象ではない方。16特定疾病の対象であっても、要支援・要介護に該当しない方
  • 40歳未満医師が訪問看護の必要性を許可。
  • 厚生労働大臣の定める疾患(別表7)の方
  • 急性増悪等で「特別訪問看護指示書」期間の方

※要支援・要介護の認定を受けた方でも、上述のように、厚生労働大臣の定める疾病(別表7)に該当する場合は医療保険で訪問看護が利用できます。また、終末期や退院直後など医師が週4日以上の訪問看護が必要と判断した場合に発行される特別訪問看護指示書が出た場合も、医療保険適用の対象です。さらに、負担額が高額となった場合は、高額療養費制度が利用可能です。子どもの場合は医療費の助成をしている自治体が多くあります。詳しくは自治体の方にご確認ください。

介護保険の利用条件

  • 65歳以上…介護保険の要支援・要介護認定を受けた方
  • 40歳以上65歳未満…16特定疾病の対象者で、要支援・要介護の認定を受けた方
  • 40歳未満…介護保険での訪問看護は利用不可

介護保険の支給額限度額は要支援度(1~2)や要介護度(1~5)により異なります。要支援、要介護とも区分が高い数値であるほど支給限度額は高くなっています。支給限度額の範囲内で介護サービスを利用した場合の自己負担額はサービス単価の1割又は2割になります。もし、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、越えた分が全額自己負担となりますので注意して下さい。

要支援や要介護の認定を受けている場合は介護保険が優先される

訪問看護では、医療保険と介護保険の併用はできません。要支援・要介護認定を受けている場合は介護保険の利用が優先される仕組みとなっているため、自由に保険を選べるわけではないので注意しましょう。重い疾病の場合はどちらの保険も利用できる場合があります。ですが、同じ期間に両方の保険を併用することはできないため、状況に合わせてうまく活用できるよう調整することになります。

訪問看護の費用は、サービスの内容や訪問時間の長さによって異なります。詳細は下記のリンクをご参照ください。

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以上が訪問看護の大まかな説明になります。大切なのはひとりで悩まず主治医や地域のケアマネジャー、訪問看護師などの協力を得ながら、その方にとって一番希望に沿う在宅療養のカタチをみつけていく事です。近隣の方でお困りの方は是非ご相談下さい。

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